全国アスベスト適正処理協議会

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飛散防止のための法律必要「千代田区・加藤主査が指摘」
建設リサイクル法での対応に限界

2008/03/19

2007年度「建設リサイクル法に基づくアスベスト飛散防止要綱」を制定して対応してきた千代田区建築指導課安全対策室の加藤哲夫主査は11日に行われた全国アスベスト適正処理協議会主催の平成19年度アスベストセミナーでの講演の中で、「建設リサイクル法はアスベストを規制するための法律ではないので限界がある。飛散防止のための専門の法律が必要」だと指摘した。

同区は要綱を定め、検体採取と同時にアスベストの有無を判明させる分析法(米環境局EPAで認定された方法)を採用し、検体から重量比0.1%を超えるアスベストの存在が確認された場合、建設リサイクル法14条「必要な助言・勧告」、15条「分別解体等の方法の変更その他必要な措置をとることができる」の規定を法的根拠として指導を行っている。

仮に吹き付け材があり、アスベストなしの解体工事の届出の場合、現場で吹き付け材の検体を採取し、それを契約した分析機関で分析し、結果アスベストが検出されれば、直ちに解体工事停止、現場養生の徹底、周辺住民に対する説明の実施など、しかるべき行政指導を行うなどでアスベスト飛散防止対策の徹底を図っていく。

ただ、建設リサイクル法はもともと建設廃棄物の適切なリサイクル促進を図ることを目的とした法律であるため、アスベスト飛散防止に対応するには一定の効果はあるものの限界があるとし、新たな法整備の必要性を訴えた。

(環境新聞 3/19号掲載)
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