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製船舶の解体作業にも適用
厚労省が石綿規則改正案

2011/6/1

厚生労働省は先月21日、労働安全衛生法に基づく石綿障害予防規則の一部改正案をまとめた。鋼製の船舶の解体作業についても、建築物等の解体作業と同等に石綿のばく露防止のための措置を事業者に義務付ける内容。具体的には、石綿等を除去する際の隔離(第6条)や、石綿等を除去する際の電動ファン付き呼吸用保護具等の使用(第14条)のほか、石綿等を除去する際の事前の届出(第5条)、石綿等を切断しない場合の作業者以外の立入禁止(第7条)、吹付け石綿等が損傷等している場合の除去管理(第10条)などを事業者に適用する。公布は7月1日、施行は8月1日からの予定。

(環境新聞6/1号掲載)
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