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建築物等の解体等工事における石綿飛散防止対策を強化する大気汚染防止法改正案が5/29成立

2020/5/29

建築物等の解体等工事における石綿飛散防止対策を強化する大気汚染防止法改正案が先月29日、参院本会議で原案通り賛成多数で可決、成立した。同28日の参院環境委員会では、共産提出の修正案を否決後、可決された政府原案に対し、共産を除く各会派・無所属共同の附帯決議動議が行われ、石綿濃度の迅速測定方法や測定結果の評価に必要な管理基準値等の制度化について速やかに検討することなど計13項目が議決された。今回の法改正の主なポイントは、@石綿含有成形板などレベル3建材を含む全ての建材に規制対象を拡大することA建材中の石綿有無の事前調査結果を都道府県等へ報告するよう義務付けることB隔離等をせずに吹付石綿等の除去作業を行った場合に直接罰を創設することC作業結果の発注者への報告を義務付けることーなど。施行期日は事前調査結果の報告が公布日から2年以内、それ以外の規定は1年以内。

事前調査結果の報告件数は年間約230万件に上ると推計され、都道府県等の事務を効率化するために、環境省は厚生労働省と連携して電子システムを整備し、制度の開始時から運用する予定。厚労省は労働安全衛生法に基づく石綿障害予防規則を今回の大防法改正と整合的な形で改正し、その中で事前調査結果の労働基準監督署への届出を義務付ける方針。そのために整備する電子届出システムを環境省のシステムと連結し、都道府県等を含め情報の共有化を図る考え。

また、事前調査者の必要数は全国で30万〜40万人程度と見積もられており、その養成のための全国的な講習実施体制の構築が急務の課題となっている。この点について、厚労省は建設業労働災害防止協会や中央労働災害防止協会における都道府県単位や地域レベルでの講習実施体制を活用し、全国の数百カ所で講習の実施を想定。これにより年間10万〜20万人程度の講習実施が可能であり、施行に向けた育成期間として3年あれば必要な人材を確保できるとしている。

(環境新聞6/3号)
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